こんにちは! 東大卒 合理主義ママのharukaです。
日々の子育て、お疲れ様です。
皆さんは、「ベビーシッター」使ったことありますか?
- 子どもを預けるのは抵抗がある・・
- 料金が高そう・・
- 働いていないと使えないのかしら・・
そんな印象があるかもしれません。
今回は、東京都にお住まいの方が、実質無料でベビーシッターを使うことができるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてご紹介します。
私自身、今年はじめてこの制度を使ってみたのですが、制度を利用するにあたって調べることがたくさんあります。
- 自分が住んでいる市区町村でも使えるの?
- 家事や送迎なども頼めるの?
- きょうだいのお世話もお願いできるの?
- 対象事業者がたくさんあるけどどこを選んだらいいの?
- どの事業者でも本当に無料なの?
- 勤め先の福利厚生と併用はできるの?
- 手続きはどうすればいいの? ・・・などなど
初めて利用する方にとっては少々ハードルが高めです・・。
そこで今回は、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の使い方をわかりやすく解説し、利用前にチェックしておくべきポイントを8つご紹介したいと思います。
2024年9月時点での全ての対象自治体のホームページを確認して、どこよりも詳しく、最新の情報を載せていますので、気になる項目からご覧くださいね。
- 東京都内在住で、子どもを安く預ける方法が知りたい人
- ベビーシッターを使うことに関心がある人
- 東京都のベビーシッター利用支援事業について知りたいことがある人
それでは行ってみましょう!
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)の概要
まずはざっくりと、制度の概要をお伝えします。
どんな人でも、幅広い理由で使えるし、補助額も大きいので利用しない手はありません。
!注意!
似たような事業名で、待機児童対策として行われている「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」もあるので、混同しないようにしましょう(東京都のホームページ)。
このページでは、混同を避けるために(くどいですが)毎回「一時預かり」をつけるようにします。
制度の利用前にチェックしておくべき8つのポイント
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)の利用にあたって、確認しておくべきことを一つずつ見ていきましょう。
それでは順番に説明していきます。気になる項目がある場合はジャンプしてくださいね。
自分が住んでいる市区町村で使えるの?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)は東京都の事業ですが、事業の実施主体は市区町村になりますので、お住まいの市区町村で事業を実施している必要があります。
実施自治体(2024年9月時点)
2024年9月時点での実施自治体は以下のとおりです。
段階的に対応する市区町村は増えていますので、現在対応していない場合も、今後使えるようになる可能性もあります。
リフレッシュでも使えるの?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)は、以下のような方が使うことができます。
使える条件(保護者)
「日常生活上の突発的な事情や社会参加など」というのはわかりづらいですが、例えば、
- 仕事、残業(在宅でもOK)
- 冠婚葬祭(結婚式、お葬式等)
- 通院、お見舞い
- きょうだいの行事参加
- 美容院、買い物などの用事
- 大掃除
- リフレッシュ
- 自己実現 ・・などなど
あらゆる理由が該当します。
また「保育認定の有無は問わない」とありますので、働いていなくても使えます。
子どもが小学生でも使えるの?
対象年齢
基本的には0〜5歳児クラスの就学前の子どもが対象です。
ただし、東京都の規定により一部の自治体では小学3年生まで使うことができるほか、独自に使える年齢を定めている自治体もあります。
通園していても使える?
対象となる子どもが保育所等に通園していても使うことができます。
中野区のみ、令和6年9月までは保育所等に在籍していると補助対象外でしたが、令和6年10月から補助対象が拡大され、保育所等に在籍していても補助対象となりました。
シッターさんには何を頼めるの?
事業者によってさまざまな保育サービスを提供していますが、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)で補助対象となるのは、「純然たる保育サービスの提供対価」とされています。
補助対象になるもの
補助対象にならないもの
※新宿区のホームページを参考に記載しています。補助対象外の項目はほぼ共通ですが、詳細はお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
きょうだいのお世話も頼める?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)では、原則として子ども1人つきベビーシッター1人を頼む必要があります。
そのため、きょうだいのお世話をしてもらう場合は、お世話してもらう人数分のシッターさんを依頼しないといけません(例:2人見てもらう場合は、2人のシッターさんを依頼する必要あり)。
ただし、保護者もシッターさんと共同で保育にあたれる場合は、「共同保育」としてシッターさんに複数の子どもを見てもらうことも可能です。
共同保育とは
「共同保育」とは、保護者とベビーシッターが共同で子どもの保育にあたることです。
- 育児に不安があるのでベビーシッターさんと一緒に保育したい
- 相談したいことがある
- きょうだいを一緒にお世話したい
このような際に、ベビーシッターさんと一緒に保護者が保育にあたることができます。
共同保育ができるかどうかは自治体・事業者によっても異なりますので、必要な場合は確認しておきましょう。
対象の事業者は?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)では、東京都から認定を受けた事業者にシッターを依頼する必要があります。
2024年9月時点では、29事業者が認定を受けています。
29事業者を徹底比較
29事業者もあるの?! どの事業者が良いのかわからない・・・
そんな方のために、
- シッター会社を選ぶ上でのポイント解説
- 全29事業者の比較
を行いました。こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
本当に無料でシッターを頼めるの?
補助内容
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)の補助内容は、以下のとおりです。
1時間あたり2,500円以上のシッターさんを頼むと差額分は自己負担となるほか、交通費なども自己負担となります。
時間単価2,500円以下の事業者は?
どの事業者だと2,500円以下なのかしら??
29事業者の単価を全て調べました!
2024年9月時点で、時間単価が2,500円以下で頼める可能性がある事業者は次の5社でした。
もっと詳しく単価を知りたい! 事業者の比較をしたい! という方は、こちらの記事で全29事業者の時間単価を比較しています。
制度に対応したシッターに頼もう
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)を利用するためには、制度に対応したシッターに依頼する必要があります。
事業者にシッターを依頼する際は、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)を使いたい」ということを明示した上で依頼するようにしましょう。
事業者が対応していても、制度に対応していないシッターに頼むと補助対象外になるので注意!
勤め先の福利厚生などと併用はできる?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)では、勤め先の福利厚生やクーポン、ポイントなどと併用ができます。
ただし補助対象は、福利厚生やクーポン、ポイントなどでの割引額を差し引いた後の利用料となります。
〜〜利用例〜〜
時間単価3,000円のシッターに3時間依頼し、職場の福利厚生で1時間あたり700円の補助が出たとします。交通費が800円かかったとすると、
- シッターへの支払額:3,000円 × 3時間 + 交通費800円 = 9,800円
- 福利厚生による補助:700円 × 3時間 = 2,100円
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)による補助:(3,000円 ー 700円)× 3時間 = 6,900円
- 自己負担分:交通費800円
となります。
この場合は、3,000円 ー 700円 = 2,300円で上限の2,500円以下なので、交通費を除く全額が補助対象となります。
上限の2,500円からはみ出した場合に、福利厚生でカバーできることがあるので事前に職場に確認しておきましょう!
勤務先の福利厚生
代表的なものとして、すくすくえいど(ベネフィット・ワン)、福利厚生倶楽部(リロクラブ)、WELBOX(イーウェル)、ライフサポート倶楽部(リソルライフサポート)などがあります。
サービスによっては事前申請が必要なものもあるため、ベビーシッターを頼む前に余裕を持って手続きしておくのがおすすめです。
ベネフィット・ワンのすくすくえいどは、申請から使えるようになるまで1週間くらいかかりました。
こども家庭庁ベビーシッター券
就労のためにベビーシッターを利用する方は、こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)が使えるかどうかも確認しておきましょう。
こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)とは・・・
- 「仕事と子育ての両立支援」を目的とした国のベビーシッター助成制度
- 補助が出るのは「就労のためにベビーシッターを利用した場合」のみ(東京都とは異なるので注意)
- 利用するためには、勤め先の事業主が「承認事業主」として認定されている必要がある
- 1日(回)対象児童1人につき最大4,400円分の補助が受けられる
こども家庭庁ベビーシッター券が利用可能な承認事業主は、全国保育サービス協会のページからも確認できますので、勤め先の名前があるかどうかチェックしておきましょう。
必要な手続きは?
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)では、まずは利用者がシッター会社に直接支払いをした上で、後日、申請によって自治体から補助金が振り込まれます。
そのため事前に自治体に申請する必要はなく、すぐにシッターを依頼することができます。
ただし、事業者によっては当日シッターに書類に記入してもらう必要があるため、あらかじめ必要な手続きを確認しておくようにしましょう。
自分で作成するもの(自治体の様式)
申請書・利用内訳書は自治体によって書式が異なりますので、お住まいの自治体のホームページからフォーマットをダウンロードして作成します。
オンライン申請ができる自治体の場合は、申請書が不要になることもあります。
事業者(シッター会社)から入手するもの
シッター会社から入手する必要があるのは、以下の3点です。
- ベビーシッター要件証明書
- 領収書
- 利用明細書
ベビーシッター要件証明書
ベビーシッターが制度に対応していることを示す「ベビーシッター要件証明書」は、発行日が利用日より前である必要があります。
入手方法としては、
- 領収書と一緒にダウンロードできる(ポピンズシッターなど)
- 申請すると事務局から発送される(ハニークローバーなど)
- 事前に利用者がウェブからダウンロード・印刷しておき、当日シッターのサインをもらう必要がある(ポピンズファミリーケアなど)
など、対応が事業者によって分かれるので、あらかじめ事業者のルールを確認しておくようにしましょう。
領収書
「請求書」ではNGですので、支払い済みであることを示す「領収書」であることを確認しましょう。
利用明細書
利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳等が記載されている必要があります。
自治体によって、シッター名も明記されている必要があったり、領収書に記載されていれば省略可能だったりするので、お住まいの自治体のルールを確認しておきましょう。
勤務先などから入手するもの
クーポンや勤務先の福利厚生等を利用した場合は、割引額を差し引いた額の中から1時間あたり最大2,500円が補助されますので、減額されたことが分かる書類が必要です。
福利厚生の場合は勤め先によって様式が異なるので、福利厚生の担当部局に確認しておきましょう。
私の自治体では、決まった様式がない場合は内部の決裁文書などを黒塗りして出すことも可能と言われました。迷う場合は自治体と勤務先に確認しましょう。
申請期日までに書類を提出しよう
申請期日については自治体ごとにルールが異なるので、お住まいの自治体のホームページを確認して申請し忘れることのないようにしましょう。
1ヶ月ごとに申請期日を定めている自治体もあれば、3ヶ月ごとの自治体もあります。
まとめ:制度をうまく活用してシッターを安く頼もう
今回は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり)についてご紹介しました。
制度を利用するためには確認しておくべきことがたくさんあって大変ですが、1時間あたり2,500円の補助はとても大きいです。
子どもと過ごす時間は楽しいですが、自身のメンテナンスも必要だし、たまには一人でリフレッシュする時間も必要です。
ぜひ、制度を活用して上手に息抜きしながら楽しい子育てライフを送りましょう。
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